【企業向け】業務委託契約を解除したい場合の手順や注意点を解説 | フリーランス・業務委託採用|クロスデザイナー

【企業向け】業務委託契約を解除したい場合の手順や注意点を解説

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経済産業省の調査によると、全企業34,056社のうち業務の外部委託を行っていない企業は11,766社で、約65%の企業が外部委託を行っています。

参考:2022 年経済産業省企業活動基本調査確報(2021 年度実績)

業務委託は、リソース不足の企業にとっては強い味方となる一方で、契約形態の違いや法律に関する知識がないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

特に契約を解除する際は、正しい手続きを行わなければ損害賠償が発生する場合があるため、注意が必要です。

この記事では、業務委託契約を解除する方法や必要な手続きなどを解説します。
業務委託契約の解除を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約には3種類ある

実務では広く業務委託契約という名称が使用されていますが、民法上は以下の3つに分類されます。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

契約類型によって受注者(受託者)の義務と中途解除の自由度が異なるため、まずは契約の性質による違いを理解しておきましょう。

請負契約とは

請負契約は、仕事の完成を目的とした契約です。

受注者(受託者)は仕事の完成を約束し、依頼人(委託者)は成果物の納品と引き換えに報酬の支払いを約束します。

仕事を完成させることができない場合は債務不履行責任を負い、成果物に欠陥があり契約の目的を達成できない場合は契約不適合責任を負うため、発注者(委託者)は受注者(受託者)に対して、損害賠償請求をすることが可能です。

ただし、発注者(委託者)は受注者(受託者)に対して、仕事を完成させるまでの工程に指示を出すことや、かかった時間を問うことはできません。

関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説

委任契約・準委任契約とは

委任契約と準委任契約は、仕事の完成ではなく業務の遂行を目的とした契約形態です。請負とは異なり完遂義務はなく、依頼した時間に応じて報酬が発生します。民法では法律行為を委託する契約として委任契約を規定しており、これを準用する契約として準委任契約が設けられています。

委任契約と準委任契約の違いは、依頼する業務内容です。委任契約は法律行為に関する業務で、準委任契約は、法律行為以外の業務を依頼するときに使います。

そのため、デザイナーやエンジニアと業務の遂行を目的に契約する場合は準委任契約となります。

委任・準委任契約では、民法上、善管注意義務が発生するため、企業側は委任した業務が適切に行われているか、進捗を確認することできます。しかし、雇用関係はないため、必要以上に細かい指示を出すことや、勤怠の管理を行うことはできません。

善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」の略です。

委任・準委任契約を受けた人は、その職業や社会的・経済的地位において一般的に期待される水準で業務を遂行し、プロとして注意を払う義務が発生するというものです。

原則として、善管注意義務を果たしていれば、仕事の完成には責任を負いません。

関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説

これまでに説明した契約類型別に目的と報酬、受注者(受託者)の義務に関する規定を表にまとめると以下のようになります。

契約類型目的報酬義務
請負契約

・仕事を完成させる

・仕事の成果に対して報酬を支払う

・債務不履行責任

・契約不適合責任

委任・準委任契約

・委任された業務を適切に行う

・業務の遂行に対して報酬を支払う

・善管注意義務

業務委託の契約形態ごとの比較については、より詳しく以下の資料で解説しています。無料でダウンロード頂けますので、ぜひご覧ください。


【お役立ち資料】
業務委託の契約形態 比較表

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次章から、業務委託契約を解除したい場合はどうしたらよいか、手順や注意点などを解説していきます。

業務委託契約を解除するには

民法上は、業務委託契約に関する法律の規定はありません。そのため、業務委託契約を解除する際は、請負契約と委任・準委任契約の各規定を適用します。

契約類型によって解除条件は異なる

請負契約の場合は、一定の条件下でのみ解除可能です。

委任・準委任契約の場合は、発注者(委託者)と受注者(受託者)の双方がいつでも解除可能です。

契約類型別に任意解除の要件を表にまとめると以下になります。

契約類型発注者(委託者)からの解除受注者(受託者)からの解除
請負契約

・仕事を完成しない間は解除できる

・成果物に欠陥があり契約の目的を達成できない場合は解除できる

・発注者(委託者)が破産手続き開始を受けたときは解除できる
委任・準委任契約・いつでも解除できる

つまり、請負契約の場合、受注者(受託者)から解除できるケースは、原則として依頼人が破産手続き開始を受けたときに限られます。

一方で、委任・準委任契約は解除のハードルが低い反面、突然解除されるリスクを双方が負うことになります。

業務委託契約を解除する際のリスクと注意点

ここで、業務委託を解除するリスクと注意点を、契約類型別に詳しく説明します。

請負契約の場合

民法上、発注者(委託者)は、受注者(受託者)が仕事を完成しない間に限り、いつでも請負契約を解除できると定めています。ただし、その理由が、受注者(受託者)に落ち度がなく発注者(委託者)の一方的な都合による場合は、受注者(受託者)保護の観点から、賠償の範囲は契約解除に関係するすべての損害に及ぶ可能性があります。

また、受注者(受託者)が仕事を完成できなかった場合は、債務不履行による解除と損害賠償請求が可能とされています。しかし、仕事を完成できなかった理由が受注者(受託者)にあっても、報酬請求権が認められており、すでに行われた仕事の結果によって発注者(委託者)が利益を受けた場合は、受注者(受託者)は利益の割合に応じた報酬を請求できる点に注意が必要です。

委任・準委任契約の場合

委任・準委任契約は、発注者(委託者)と受注者(受託者)の双方がいつでも解除できるとしつつも、以下のいずれかに当たる場合は、やむをえない事情がない限り、相手方の損害を賠償する義務が生じます。

  1. 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
  2. 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

1の「相手方に不利な時期」とは、受注者(受託者)が解除する場合は、発注者(委託者)が受注者(受託者)に依頼した業務を、発注者(委託者)自身や他の人が行うことが難しい時期に解除する場合が該当します。

例えば、受注者(受託者)であるデザイナーが納品の直前に契約を解除し、発注者(委託者)が代わりに対応するデザイナーを見つけられずにプロジェクトの進行に影響があった場合、相手方に不利な時期に解除したと判断される可能性があります。

また、「受任者の利益をも目的とする」委任とはどのようなものか、法務省の資料を基に説明します。例えば、債務者のB社が第三者のC社に対して有する債権回収を、債権者のA社に委託するケースで、A社が回収した金額をB社の債権の弁済に充て、債権回収を確実にして利益を得る場合が挙げられます。

この委任を解除すると、委託費用だけでなくA社(受任者)の利益も失われてしまいます。

こうした場合、発注者のB社は受注者であるA社が被った損害を賠償しなければなりません。

参考:法務省「民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(6)」

業務委託契約を解除する流れ|ステップ6つ

受注者(受託者)に契約違反があった場合に、発注者(委託者)である企業側から契約を解除する際の流れは以下の通りです。

  1. 契約類型と契約書を確認する
  2. 契約解除の理由をまとめる
  3. 契約履行を催告する
  4. 契約解除を申し出て条件を協議する
  5. (合意が取れた場合)契約解除合意書を締結する
  6. (合意に至らない場合)契約解除通知書を送付する

それぞれ詳しく説明します。

1.契約類型と契約書を確認する

業務委託契約は、請負契約と委任・準委任契約があり、契約類型によって発生する義務や任意解除の要件が異なります。そのため、まずは交わしている契約形態と契約書の内容を確認しましょう。

契約書内に途中解約条項がある場合は、その内容に従って解除手続きを行います。

2.契約解除の理由をまとめる

契約解除の理由によって、発注者(委託者)と受注者(受託者)のどちらに損害賠償の義務が発生するか、損害を賠償する範囲はどこまでかが異なります。

第三者の立場からみて法律的な判断ができるよう、契約違反の証拠を確保し、契約解除に至った理由を具体的にまとめておくことが大切です。

3.契約履行を催告する

契約解除の理由が、受注者(受託者)の契約違反によるものでも、即時に解除できるわけではなく、原則として相手方に対して催告することが必要です。

催告とは、一定の期間を定めて、相手方に契約を履行して違反を解消するよう求める手続きのこと。催告書には、契約に違反した事実や履行期限、履行しない場合の解除予告などを記載します。

催告書は郵送やメールなどで送付できますが、受領証明や開封確認などで相手方が受け取ったことを証明できる方法を選ぶことが望ましいでしょう。

4.契約解除を申し出て条件を協議する

受注者(受託者)に催告しても期限内に契約が履行されなかった場合や、発注者(委託者)の一方的な都合による理由による解除で催告書を送付する必要がない場合は、相手方に対して契約解除を申し出ます。

このとき、双方で話し合いの場を設けて、解除条件や責任分担などを協議することが重要です。

特に契約書に途中解約条項がない場合は、相手方と協議して合意に至る必要があります。

協議では、解除の理由や根拠を明確に伝え、相手方の意見や状況も聞く姿勢を示すことが、トラブルを回避して円満な解決につなげるためのポイントです。話し合いが難航する場合は、第三者に仲介に入ってもらうのも1つの方法です。

5.(合意が取れた場合)契約解除合意書を締結する

協議によって契約解除に合意した場合は、契約解除合意書を作成し、双方で署名捺印したうえで保管します。契約解除合意書には、解除する契約の内容や日付、損害賠償金や違約金などの解除後の対応を記載します。解約合意書は契約解除の証拠となるだけでなく、後のトラブル防止にも役立ちます。

6.(合意に至らない場合)契約解除通知書を送付する

相手方が協議に応じない場合や合意に至らなかった場合は、契約解除通知書を送付します。通知書には、契約解除の理由や日付、解除後の対応などを記載します。

契約解除合意書と異なり通知書は一方的に送付するもののため、相手方が受け取っていないと主張してトラブルになる場合があります。そのため、郵便物についての情報を記録として残せる内容証明郵便で送付することが望ましいでしょう。インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスもあります。

参考:e内容証明(電子内容証明)

通知書を送付後に改めて受注者(受託者)の合意が得られた場合、契約解除合意書を作成するのが通例です。

また、このように相手方が協議に応じない場合や合意に至らなかった場合は、原則として弁護士に相談・依頼すると良いでしょう。

請負契約は解除理由により流れが異なる

これまでに説明した受注者(受託者)の契約違反を理由に契約を解除する流れで、重要なポイントは、解除する前に契約履行を催告することが原則として必要な点です。

一方で、発注者(委託者)の都合により受注者(受託者)の仕事の完成前に解除する場合は、催告する必要はありませんが、仕事の完成割合に応じた報酬の支払いや、契約解除による損害を賠償する義務が発生します。

つまり、受注者(受託者)の契約違反を理由に解除する場合であっても、上記で紹介した流れに沿って正しい手続きを行われなければ、法律的には発注者(委託者)の都合による解除と判断されて、報酬の支払いや損害賠償が発生してしまう可能性があるのです。

業務委託契約の解除でよくある質問

ここからは、業務委託契約の解除でよくある質問をご紹介します。

Q1.契約解除は何日前に通知するのが適切ですか?

業務委託の契約解除の通知期間は、契約書に明記されている期間に従うのが適切です。契約書に記載がない場合は、最低でも1週間から10日ほどの猶予をもって通知しましょう。

また、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の「中途解除等の事前予告義務」(16条)では、一定期間継続する契約の中途解除や不更新について、少なくとも30日前に予告しなければならないと定めています。

この特定受託事業者とは、個人でフリーランスとして活動している方や、役員や従業員がいない法人などが該当します。

参考:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

Q2.契約履行の催告や契約解除の通知はメールやチャットでも良いですか?

メールなどで通知し電話などで確認しても、法的な証拠とならないケースもあり、不要なトラブルを招く原因となる可能性があります。そのため、契約履行の催告や契約解除の通知をする場合は、メールやチャットではなく、必ず内容証明郵便で送付しましょう。

契約書の作成が不安な方や作成のポイントを知りたい方に向けては、以下の資料にてテンプレート付きで契約書作成のポイントを解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。


【ポイント解説付き】
業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

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業務委託にはフリーランスがおすすめ

業務委託は、契約形態の違いや法律に関する知識がないと、思わぬトラブルにつながる可能性がありますが、リソース不足の企業にとっては強い味方です。

現に働き方改革の影響もあり、業務委託先の選択肢の1つであるフリーランス人材は、多くの企業により活用が推進されています。

ここで、フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

要件メリットの詳細
コストフリーランスに業務委託する場合、企業の負担は報酬の支払のみです。正社員を雇用する場合に負担する社会保険や福利厚生などの費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。
柔軟性

正社員の所定労働時間は週40時間が一般的ですが、柔軟な働き方が可能なフリーランスに業務委託すれば、自社のニーズに合った働き方をしてくれます。

スピード感双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。急な欠員など緊急性の高い場合は、大いに役立つでしょう。

このようなメリットに魅力を感じる場合は、フリーランスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:業務委託の契約解除に損害賠償や違約金は必要?書面や解除のポイントとおすすめエージェント12選

優秀なデザイナーを業務委託で採用する方法3つ

では、市場価値の高いフリーランスのデザイナーを獲得するにはどうしたらいいでしょうか。

日本労働組合総連合会がフリーランスに行った調査によると、新規の仕事の取り方は、20 代では「SNS・ブログで募集をかける」(27.3%)、30 代では「クラウドソーシングを利用する」(28.9%)が、最も高くなっています。

▲出典:日本労働組合総連合会「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2021」より

結論から言うと、初めてフリーランスデザイナーに業務委託する場合は、エージェントサービスの利用がおすすめです。

特に社内にノウハウが少ない場合、契約書の作成から業務の依頼方法までサービスを活用するほうが、より効率的に採用することができ、万が一トラブルが起こった際のリスクヘッジにもなります。

なかでも、デザインの知識やスキル、費用相場について熟知した、実績と信頼のあるデザイナー専門のエージェントサービスに依頼すれば、業界に詳しく安心して任せられるでしょう。

先ほどの調査でも、仕事内容別に見ると、IT関連とクリエイティブ関連では、フリーランス向けのエージェントを活用している割合が全体よりも高くなっています。

そこでここからは、優秀なデザイナーを業務委託で採用する方法として、次の3つについて詳しくご紹介していきます。

  1. エージェントサービス
  2. リファラル(紹介)やSNSの活用
  3. クラウドソーシング

優秀なデザイナーとの接点をつくるために、ぜひ参考にしてください。

1. エージェントサービス

エージェントサービスは、企業ごとに担当者が付いて募集内容に見合った適切な人材を紹介するというものです。

代表的なデザイナー専門のエージェントサービスとして、「クロスデザイナー」「レバテック」「クラウドテック」などがあります。

メリットは、エージェントの審査を経た専門的スキルを持つ人材が登録されているため、優秀な人材を見つけやすいこと、採用工数を削減できることが挙げられます。

たとえ優秀な人材であっても自社の業務や目的に合っていないと意味がありません。こうしたマッチングにおいても、これまでさまざまな人材を紹介してきたノウハウを持つエージェントが対応するため、採用の精度はより高くなるでしょう。

採用後の契約書作成や締結などにおいても、サポートを受けられることがあり、デザイナーの業務委託が初めてという企業にとってはおすすめです。

デメリットは、利用料が発生することです。利用料は、人材を採用して案件を獲得した際に発生するケースが多く、報酬をフリーランスに手渡すタイミングで、何割かをエージェントが受け取ります。

関連記事:【企業向け】デザイナー採用におすすめのエージェントは?選ぶ際のポイントも解説

2. リファラル(紹介)やSNSの活用

リファラル(紹介)やSNSを活用するメリットは、紹介してくれる人が発注側もデザイナーのこともある程度理解したうえでつなげてくれる点です。

ただし、マッチングの精度を上げるためには、紹介者がデザインの知識やスキル、費用相場について知らないことが多いとしても、以下のような内容を可能な限り明確に伝えておくことが重要です。

  • どのようなデザイナーがほしいのか
  • どのようなスキルが必要なのか
  • どの程度のコミットメントを必要としているか(週2・3日など)
  • どのような業務内容なのか
  • 報酬は概算でいくらか

無償で紹介してくれる場合もあり低コストである点がメリットですが、人材が限られる点と、採用に至らなかった場合に、紹介者や被紹介者との今後の関係性に影響しかねない点がデメリットとして挙げられます。

3. クラウドソーシングサイト

クラウドソーシングサイトとは、募集案件と人材とをマッチングする場所を提供するWebページです。代表的なものに「クラウドワークス」や「ココナラ」、「ランサーズ」が挙げられます。

エージェントサービスとの違いはサービス内容です。クラウドソーシングサイトでは、各社のWebページに企業の募集案件を決められた期間内に掲載することができ、その間に応募者が集まってきたなかで企業側が採用する人を決めます。

メリットは、登録者が非常に多く、応募の際にはフォームが自動で付いているため、人材募集を呼びかけやすいという点です。

その一方で掲載期間が決まっているため、人材がマッチするかどうかは、募集元の企業とフリーランスのタイミングによって変わる点がデメリットです。

また、登録者に一定の審査を設けていないことも多く、依頼したい業務に必要なスキルを持った人材が集まるかどうかが不安材料としてある点もデメリットとして挙げられます。

優秀なデザイナーに業務委託するならクロスデザイナーがおすすめ

本記事では、業務委託契約を解除する方法や必要な手続きなどを詳細に解説しました。

業務委託は、リソース不足の企業にとっては強い味方となる一方で、契約形態の違いや法律に関する知識がないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。特に契約を解除する際は、受注者(受託者)の契約違反が理由でも、正しい手続きを行わなければ、発注者(委託者)の都合による解除と判断されて損害賠償が発生する場合があるため、注意が必要です。

そのため、フリーランスのデザイナーに業務委託する際には、デザイナー専門のエージェントサービスがおすすめ。業務の依頼の仕方などノウハウを持つサービスを活用すれば、より効率的にデザイナーを採用することができ、トラブルが起こった際のリスクヘッジにもなります。

また、案件単位で業務を依頼することができるため、より優秀な人材を確保しやすく、採用コストを抑えることもできます。デザイナー専門のエージェントを介してフリーランスに依頼すれば、自社が求めるスキルと実績を持つ人材を期待でき、社内のノウハウにも活かせるでしょう。

こうした優秀で市場価値の高い人材を獲得するための採用方法としては、フリーランスデザイナーの紹介に特化したエージェントサービス「クロスデザイナー」がおすすめです。

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曄道 うるは
記事を書いた人
曄道 うるは

Webディレクター&SEOライター。出版業界、広告代理店、IT業界を経てパラレルワーカーに。執筆した記事は500を超える。得意ジャンルはIT、ヘルスケア、金融。座右の銘は「好きを仕事に」。