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【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説

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社内の人材が不足しているとき、外部に業務の依頼をする手段として、「請負契約」を検討している方も多いのではないでしょうか。

請負契約は業務委託方法の1つであり、デザインや原稿など、完成した成果物を納品してもらいたいときに活用する外注契約です。

本記事では、請負契約について準委任契約との違いやメリット、デメリットを解説します。請負契約はスキルの高い人材に外注できる一方で、運用方法に気をつけないと「偽装請負」となり、賠償請求や法的なペナルティを科せられるおそれがあるため注意が必要です。

ぜひ最後までお読みいただき、請負契約についての正しい知識を身につけましょう。

請負契約とは?他の契約形態との違いも解説

そもそも請負契約とは、成果物納品を前提とした業務委託方法です。社内の人材やスキルが不足している場合に、請負契約で依頼をすることで、業務を円滑に進めることができます。

請負契約の特徴として、受注者は完成義務を負うことが挙げられます。

もし納品物が発注者の意図したものと異なった場合は、発注者は受注者に対して、修正依頼や減額請求、損害賠償請求が可能です。

委任契約や準委任契約との違い

業務委託とは、請負契約のほかにも、委任契約や準委任契約という種類があり、この3種類の契約手法の総称のことです。

委任契約とは、弁護士や税理士などの士業に依頼する場合に使用する契約を指します。一方、その他の業務を委託する場合には、請負契約と準委任契約を使い分けて使用するのが一般的です。

請負契約と準委任契約の大きな違いは、業務内容の明確さにあります。

請負契約は、成果物納品で報酬を支払うため、業務内容が明確に決まっています。

【請負契約の例】

・Webメディアの原稿執筆
・Webサイトのワイヤーフレーム作成
・アプリ開発のアイコンデザイン作成

一方で、準委任契約は、依頼した業務への従事・実行に対して報酬を支払います。一般的には時給換算して支払うことが多いです。そのため業務内容は、ある目標に対して柔軟に変更できます。

【準委任契約の例】

・Webメディアのマーケティングに関わる業務
・Webサイト制作に関わる業務
・アプリをリリースするまでの業務

準委任契約の場合は依頼内容を柔軟に変更できる一方で、請負契約のように完成義務を負わないため、注意が必要です。

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派遣契約との違い

派遣契約と業務委託の最も大きな違いは、3年ルールの有無にあります。

3年ルールとは、派遣契約にのみ存在するルールで、「派遣社員が同じ部署で働くのは最大3年まで」と派遣法で定めたものです。

派遣契約では、終業後の3年を経過したとき、企業は派遣社員を別の部署へ異動させるか、社員雇用するかを選択しなければいけません。

そのため派遣契約では、3年ルールを踏まえ、マニュアル化された事務作業などを依頼するケースが多いのが特徴です。

一方、請負契約は双方の合意があれば継続的に依頼が可能なため、マニュアル化されていないスキルが必要なデザインやコーディングなどの依頼に多く活用されています。

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請負契約のメリット3つ

次に、請負契約の主なメリットを3つ紹介します。

・必要な期間だけ人材を確保できる
・求める水準の成果物を期待できる
・社員への教育コストがかからない

順番に解説します。

1. 必要な期間だけ人材を確保できる

委託したい業務は、常に人手が必要な業務とは限りません。クライアントからの受注が増加したり、今までとは違う領域の案件を受注したり、一時的に人手やスキルが欲しい場合があります。

そのような場合、請負契約が最適です。請負契約では、完成物の納品によって契約が完了します。また双方の合意があれば、その後も継続的な発注が可能です。

期間や予算に応じて柔軟に依頼できるのは、請負契約の魅力でしょう。

2. 求める水準の成果物を期待できる

請負契約では受注者の義務として、依頼内容の完成義務があります。これは準委任契約には発生しない義務のため、請負契約の強みです。

納品物のクオリティが求める水準に達していない場合、発注者は受注者に対して修正依頼や報酬の減額請求、損害賠償請求ができます。

完成義務とそれを果たせなかったペナルティによって、発注者の求める成果物を納品してもらいやすくなるでしょう。

3. 社員への教育コストがかからない

正社員やアルバイトなどの直接雇用や派遣雇用の場合、即戦力でない限り社員の教育コストが発生します。特に未経験採用の場合は業務の進め方やツールの使い方など、まとまった時間をかけて初歩的な部分から教育することが必要になるでしょう。

一方請負契約の場合は、発注者と受注者は対等な関係です。受注者は業務の専門家であることが多く、教育コストがかかりません。業務の進め方や必要なツールなどは受注者本人が整理するため、依頼の背景や案件概要、納期などといった最小限のインプットのみで進めることができます。

請負契約のデメリット3つ

以下では請負契約のデメリット3つを紹介しますので、メリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、適切な外注方法を判断しましょう。

・発注後に依頼内容を変更することが難しい
・費用が高額になることもある
・社内にスキルやノウハウが蓄積されない

順に解説します。

1. 発注後に依頼内容を変更することが難しい

準委任契約の場合、業務の遂行が目的のため、柔軟に依頼内容の変更が可能です。

一方で請負契約の場合は、依頼内容の完成物の納品が目的になるため、発注後に依頼内容を変更することは難しいです。

たとえばシステム開発やデザインなどの依頼において、当初打ち合わせしたものと大幅に異なる仕様や仕上がりを求める場合は、別途費用を補填しなければならないおそれがあります。

このようなリスクをなくすために、発注者は準委任契約で依頼をするか、請負契約の場合は要件を整理してから依頼したほうが良いでしょう。

2. 費用が高額になることもある

請負契約を含めた業務委託契約は、社会保険料やツール代を会社が負担する必要がなく、人件費を抑えられる点が魅力です。

しかし一方で、業務で求められるスキルが高い場合は、請負契約の費用が高額になることがあります。たとえば、複雑なアニメーションが実装されたWebサイトやスマホアプリのUX設計などは需要が高く、費用が高くなりやすいでしょう。

費用を抑えて発注するためには、依頼内容を絞ることをおすすめします。Webサイト制作であれば、全体工程のなかでも外部デザイナーにデザイン部分のみ依頼するなど、スポットで依頼すれば費用を抑えることが可能です。

3. 社内にスキルやノウハウが蓄積されない

請負契約の場合、発注者は会社への出社や勤務場所・時間を指定できません。結果的に、社員と比べてコミュニケーションの頻度が低くなることが多いため、外注をとおして社内にスキルやノウハウを蓄積させるのは難しいです。

デザインやコーディングなど、いずれは内製化していきたいと考えている場合は、納品の際に工夫点や使用したツールなどをヒアリングすると良いでしょう。

また準委任契約を活用するのもおすすめです。準委任契約は請負契約と違って、作業報告が義務であるため、必然的にコミュニケーションの頻度も高くなり、ノウハウを共有しやすいです。

請負契約で依頼するときの注意点

これから請負契約を進める場合は、次の3点に注意してください。これらの注意を怠ると、損害賠償請求されたり、修正コストが発生したりするおそれがあります。

・紙の文書で契約する場合は収入印紙が必要なケースがある
・偽装請負になっていないか確認する
・修正対応の可否について確認する

1. 紙の文書で契約する場合は収入印紙が必要なケースがある

収入印紙とは、契約書を締結するうえで発生する税金の支払いを証明するものです。請負契約の場合、契約金額に応じて、支払いの必要、不必要、支払額が変わります。

契約金額(税抜)印紙税額
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(▲出典:国税庁

契約金額を確認し、支払いを忘れないようにしましょう。

なお、収入印紙が必要なケースは紙の文書であり、電子契約であれば収入印紙はそもそも必要ありません。

契約金額によっては収入印紙も高額になるため、電子契約を活用するようにしましょう。

2. 偽装請負になっていないか確認する

偽装請負とは、受発注者の関係が対等な関係である請負契約において、指揮命令を行っている状態を指します。

【偽装請負の例】

・発注後、勤務時間や勤務場所を指定した。
・業務内容とは異なる依頼を行った。

偽装請負が認められた場合、労働者派遣法違反により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」が科せられます(労働者派遣法59条1号)。

双方の合意がなく逸脱した依頼をしてしまうと、偽装請負になることもあるため、発注の際は指揮命令していないかよく確認しましょう。

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【お役立ち資料】
業務委託の労務管理実践ガイド

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3. 修正対応の可否について確認する

請負契約は完成物の納品が義務となっていますが、検収基準では判断しきれない微妙な修正が発生するケースもあります。

【検収基準で判断しきれない例】

・Webメディアの記事の言い回しの修正
・Webサイト制作のABテストにおける項目の修正
・Webサイトのチャットボット機能のサイズ修正

上記のような修正を依頼する場合、修正対応が何回まで無料か確認しておきましょう。

互いの認識をすり合わせた状態で依頼をすることで、「本来は修正コストが発生するはずなのに……」といった受注者の不満をなくすことができます。

【発注者向け】請負契約の流れ5ステップ

請負契約で業務委託したい場合は、次の5ステップで依頼しましょう。なお本内容は、システム開発やデザイン、記事執筆など、IT系の請負契約における発注の流れとなります。

1. 発注先の選定
2. 見積書の回収
3. 発注書の提出
4. 請負契約書の作成
5. 検収作業

順番に解説します。

1. 発注先の選定

企業やフリーランスなど、請負契約の発注先を選定します。フリーランスに依頼したい場合は、SNSを活用して募集する方法や、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサービスを活用する方法があります。

任せる案件が大きい場合、正式発注の前に、オンライン面談を行いましょう。テキストのみでは表面的な把握にとどまりがちな応募理由やスキル感についても対話を通して理解でき、双方の認識をすり合わせたうえでの発注が可能です。

2. 見積書の回収

選定の時点ですり合わせた報酬面を元に受注者に見積書を作成してもらい、回収します。

このとき屋号や本名、住所などもヒアリングしておくと、発注書や契約書作成の際にスムーズです。

3. 発注書の提出

受注者から回収した見積書を元に、発注書を作成します。報酬面や消費税、受注者の情報などに間違いがないか確認したうえで、受注者に提出しましょう。

4. 請負契約書の作成

請負契約は口頭ベースの契約でも発注が可能ですが、金額や納期、クオリティなどでトラブルがあったときに適切に対処するため、発注書とは別に請負契約書は作成しておきましょう。

請負契約書に記載すべき項目は、次の9項目です。

成果物

請負契約でどのような成果物を納品するのか、詳細を記載します。
例)デザイナー向けメディアの記事など

報酬、経費、支払い時期

成果物による報酬を記載します。
またツール代などの経費の所在、納入後の支払い時期について詳細を記載しましょう。

納入方法

成果物の納入方法を記載します。
納入期限(納期)の記載もしておきましょう。

検収基準

どのような基準で完成品と見なすか基準を記載します。
基準を満たさなかった場合の修正可否についても、記載しておきましょう。

知的財産権業務で発生した著作権や知的財産権について、どこに帰属するか記載します。
秘密保持

業務で共有した社内情報を第三者に共有しないことを記載します。
コピーしたものも同様の扱いになることを記載しておきましょう。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、成果物の質が低かった場合に受注者が負う責任です。
発覚した場合の受注者の対応について、記載しましょう。

損害賠償契約違反があった場合、損害賠償が発生することを記載します。
禁止事項

業務遂行にあたり禁止事項があれば記載します。
盗作利用の禁止などが記載例として挙げられます。

請負契約書は発注者、受注者のどちらが作成しても問題ありません。

契約書締結は双方の合意のうえで進め、どちらかが不利にならないように気をつけましょう。

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【お役立ち資料】
フリーランス・副業人材との業務委託契約書作成ガイド

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5. 検収作業

納品物に問題がないか確認しましょう。不備が見つかった場合、依頼内容や契約書を確認のうえ、修正の範疇であれば適宜修正依頼をします。

修正完了後は、契約書の内容に従い報酬を支払います。

請負契約、準委任契約、派遣契約の選択基準

「この業務の場合、請負契約が適切かわからない……」という方もいるでしょう。

請負契約、準委任契約、派遣契約には、それぞれのメリット・デメリットがあるため、最適な方法を選択しないと、修正コストや時間コストなどが発生するおそれもあります。

現在、外注方法に迷っている方は、次の基準で契約方法を選択することをおすすめします。

業務内容が明確な場合は、請負契約

請負契約は完成物の納品が義務づけられているため、業務の内容が明確である場合はクオリティの高い成果物が期待できます。

【請負契約の例】
・クライアントから受注した新規Webサイトのカスタマージャーニーマップを作成して欲しい
・新規メディアの記事数が足りていないため、「〇〇」というキーワードで新規記事を作成して欲しい
・Webサイトのチャットボット機能を実装して欲しい

など、明確に依頼したい業務が存在する場合は、請負契約との相性が良いです。

業務内容を変更したい場合は、準委任契約

準委任契約は、プロジェクトの業務遂行が目的のため、業務内容を柔軟に変更することが可能です。

【準委任契約の例】

・Webサイト立ち上げから運用までを手伝って欲しい
・オウンドメディアのリード獲得数を伸ばすために手伝って欲しい
・スマホアプリ開発を手伝って欲しい

委託したい業務内容が明確ではなく、プロジェクト進行にあたって変更する可能性がある場合は、準委任契約が良いでしょう。

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【お役立ち資料】
準委任契約の特徴と有効活用のポイント

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事務的な作業で指示をしたい場合は、派遣契約

派遣社員は、業務委託とは違って指揮命令が可能です。そのため出社や勤務時間などを指定しながら、業務依頼ができます。

一方で同じ部署で働くのは3年までという「3年ルール」も存在するため、3年ルールを加味したうえで、業務を任せるようにしましょう。

【派遣契約の例】

・請求書の処理を手伝って欲しい
・電話の受付を行い、必要があれば現場へ繋げて欲しい
・在庫管理を行い、受発注をして欲しい

など、ある程度マニュアル化されており、必要があれば指示が必要になるような業務は派遣契約が向いています。

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【お役立ち資料】
【ポイント解説付き】業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

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デザイナーへの業務委託には準委任契約がおすすめ

デザイン業務を社外に委託する場合には、フリーランスとの準委任契約がおすすめです。以下では、その理由を解説します。

1.コミュニケーションが取りやすいから

請負契約では、発注者は成果物の納品を目的としているため、その過程での指揮命令ができません。一方、準委任契約では、業務の遂行過程において一定の指示が可能です。これにより、デザインのプロセスにおける柔軟なコミュニケーションが可能となります。

2.業務内容の変更が容易だから

準委任契約では、業務内容の変更が比較的容易です。デザインプロジェクトは、業務の進行中に要件が変わることが多いため、この柔軟性は大きな利点となります。

3.デザイナーの専門性を尊重できるから

準委任契約は、デザイナーの専門性を尊重し、その専門知識と技術を活かした業務遂行を期待します。これにより、デザイナーは自らの創造性を最大限に発揮することが可能です。

4.長期的な関係構築しやすいから

準委任契約は、継続的な業務委託に適しており、デザイナーとの長期的な関係を築くことができます。これにより、発注者とデザイナー間の信頼関係が深まり、より良い成果が期待できるでしょう。

上記のような理由から、デザイン業務においては、成果物の納品を目的とする請負契約よりも、準委任契約をおすすめします。

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デザイナーへの業務委託ならクロスデザイナーがおすすめ!

本記事では、請負契約について詳しく解説しました。

請負契約では完成物納品が義務となるため、依頼したい業務内容が明確な場合は、クオリティの高い制作物が期待できるでしょう。

反対に依頼内容を変更する可能性がある場合は、請負契約ではなく準委任契約が最適です。業務の遂行が目的である準委任契約は、依頼内容を柔軟に変更しながら、制作物を仕上げていくことができます。


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クロスデザイナー編集部
記事を書いた人
クロスデザイナー編集部

日本最大級のデザイナー専門エージェントサービス『クロスデザイナー』の編集チーム。複数の現役デザイナーや編集者で構成されている。