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【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説

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社内の人材が不足しているとき、外部に業務の依頼をする手段として、「請負契約」を検討している方も多いのではないでしょうか。

請負契約は業務委託方法の1つであり、デザインや原稿など、完成した成果物を納品してもらいたいときに活用する外注契約です。

ただし、請負契約はスキルの高い人材に外注できる一方で、運用方法に気をつけないと「偽装請負」となり、賠償請求や法的なペナルティを科せられるおそれがあるため注意が必要です。

本記事では、請負契約のメリットについて解説します。他契約形態との違いや依頼するうえで押さえておきたいリスクと回避策についても解説します。ぜひ最後までお読みいただき、請負契約についての正しい知識を身につけましょう。

請負契約とは?他の契約形態との違い

「請負契約」は成果物に対して報酬が発生する業務委託契約のひとつです。業務委託契約にはほかにも「委任契約」や「準委任契約」があります。まずはそれぞれの契約形態について解説します。

請負契約との定義と特徴

請負契約とは、ある成果物の完成を目的とし、完成した成果物に対して報酬を支払う契約です。完成した成果物が納品されることで発注者に報酬支払いの義務が発生します。一般的に以下のように、成果物が明確な依頼に向いています。

【請負契約の例】

・Webメディアの原稿執筆
・Webサイトのワイヤーフレーム作成
・アプリ開発のアイコンデザイン作成

もし納品物が発注者の意図したものと異なった場合は、発注者は受注者に対して、修正依頼や減額請求、損害賠償を請求できます。品質に対して明確な基準を設定できるのがメリットです。品質を重視したい業務に向いています。

委任契約や準委任契約との違い

委任契約とは、弁護士や税理士などの士業に法律に関する業務を依頼する場合に使用する契約を指します。法律行為以外の業務を委託する場合には、準委任契約となります。

準委任契約は、依頼した業務への従事・実行に対して報酬を支払う契約形態です。受託者に成果物の完成義務はないため、依頼内容に柔軟性が求められる業務に向いています。たとえば以下のような業務があげられます。

【準委任契約の例】

・Webメディアのマーケティングに関わる業務
・Webサイト制作に関わる業務
・アプリをリリースするまでの業務

報酬は作業を遂行した時間をもとに決まるのが一般的です。プロセスや継続性を重視するなら、委任契約や準委任契約が向いています。

関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット・デメリット、注意点を解説

派遣契約との違い

派遣契約とは、求める専門スキルをもつ人材を派遣してもらう契約です。派遣先企業は派遣社員に対して、指揮命令権を出すことができます。つまり、直接雇用契約と同じように扱うことが可能です。

ただし、派遣契約には「3年ルール」があり「同じ部署で働くのは最大3年まで」と派遣法で定められています。終業後の3年を経過したとき、企業は派遣社員を別の部署へ異動させるか、雇用契約を結ぶかを選択しなければいけません。

その点、業務委託契約なら、双方の合意があれば継続的に依頼が可能です。さらに請負契約ならば確実に完成した成果物が納品されるので安心です。

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関連記事:雇用契約と請負契約の違い6つ|適用される法律や労務管理の方法を解説

請負契約のメリット3つ

請負契約は成果物に対して報酬を支払う契約であることから、発注者にとっては品質の担保やコストの最適化などのメリットがあります。ここでは、発注者が請負契約で得られるメリットについて解説します。

1. 必要な期間だけ人材を確保できる

委託したい業務は、常に人手が必要な業務とは限りません。クライアントからの受注が増加したり、今までとは違う領域の案件を受注したり、一時的に人手やスキルが欲しい場合があります。

そのような場合、請負契約が最適です。請負契約では、完成物の納品によって契約が完了します。また双方の合意があれば、その後も継続的な発注が可能です。

専門スキルをもつ人材を雇用し続ける必要がないため、人件費の固定化も避けることができます。期間や予算に応じて柔軟に依頼できるのは、請負契約の魅力でしょう。

関連記事:雇用契約と請負契約の違い6つ|適用される法律や労務管理の方法を解説

2. 求める水準の成果物を期待できる

請負契約では受注者の義務として、依頼内容の完成義務があります。これは準委任契約には発生しない義務のため、請負契約の強みです。

ただし、あらかじめどのような成果物を求めているのか仕様や構成を明確に定義する必要があります。少し手間がかかりますが、完成の基準が明確なるだけではなく求めるスキルをもつ人材を探しやすくなるメリットもあるのです。

求める人材の能力や役割を明確に記載したものを「ジョブディスクリプション」と呼びます。ミスマッチを防ぎ、効率的な採用に欠かせないものです。

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3. 専門スキルを効果的に活用できる

正社員やアルバイトなどの直接雇用や派遣雇用の場合、即戦力でない限り社員の教育コストが発生します。とくに未経験採用の場合は業務の進め方やツールの使い方など、まとまった時間をかけて初歩的な部分から教育することが必要になるでしょう。

請負契約なら、請負人は業務の専門家であることが多く、教育コストがかかりません。業務の進め方や必要なツールなどは請負人が用意するため、依頼の背景や案件概要、納期などといった最小限のインプットのみで進めることができます。

完成まで責任をもって対応してもらえるプロへまかせることで、社内の教育コストを抑えられることで社員も本来の業務に注力してもらうことができます。

関連記事:業務委託で請負契約するメリットと注意点、委任・準委任契約との違いも解説

請負契約で起こりやすい6つのリスク

請負契約は多くのメリットがある一方で、いくつかのリスクもあります。ここでは発注者側が注意してほしい請負契約のリスクについて解説します。

1. 仕様変更が難しい

請負契約の場合は、依頼内容の完成物の納品が目的になるため、発注後に依頼内容を変更することは難しいです。

たとえばシステム開発やデザインなどの依頼において、当初打ち合わせしたものと大幅に異なる仕様や仕上がりを求める場合は、別途費用を補填しなければならないおそれがあります。

2. 検収基準でトラブルになりやすい

成果物の「完成」の認識があいまいなままだと、双方の認識がずれてしまい「こんな完成品では受け取れない」とか「そんな希望は聞いていない」などトラブルにつながるおそれがあります。

3. 中途解約は制限がある

プロジェクトの途中で何かしらの事情があって、発注者側から解約を希望した場合、請負人にはこれまでの作業分の報酬を支払う義務が発生します。一方的な中途解除は損害賠償請求となるおそれもあるため、注意が必要です。

4. 著作権の帰属があいまいになりやすい

デザイン業務を依頼するときは、成果物の著作権や知的財産権について帰属先を明確にしておかないと、成果物の権利が請負人に帰属します。のちに二次利用や改変をおこなったことで、法的なトラブルになるリスクがあります。

5. 偽装請負のリスクがある

請負契約では、発注者が請負人に対して常時指示を出したり稼働時間を管理したりしていると「偽装請負」とみなされるおそれがあります。

偽装請負が認められた場合、労働者派遣法違反により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」が科せられます(労働者派遣法59条1号)。労働基準法違反となれば、行政指導が入るなど発注者側に大きなリスクが及ぶおそれがあります。

関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説

6. 社内にノウハウが蓄積されにくい

請負契約で外部の専門スキルをもつ人材に頼りすぎると、社内にノウハウや知見が蓄積されません。プロジェクト完了後、成果を活用できず、また依頼をしてしまうなどコストがかさむ要因となります。

関連記事:デザイン依頼時に起こりうるトラブルと対処法は?事例別に解説

請負契約を成功させるコツ

請負契約では、契約前に取り決めた内容をまとめた業務委託契約書を双方で確認したうえで契約を結びます。契約を途中で変更はできないため、途中の仕様変更や追加注文があると納期に影響が出てしまい、トラブルになってしまうのです。

契約を結んで完成した成果物を納品してもらうために、請負契約を成功させるコツについて解説します。

1. 成果物の納品基準を明確にする

成果物の完成とみなす基準を事前に決めて、双方で共有しておくことが大切です。

たとえば「かっこいいWebデザイン」という受け取り方に個人差のある抽象的な表現はトラブルになりがちです。

フォントや配色、レイアウトなど完成品の納品基準を具体的に決めておきましょう。納品後に理想のデザインに近づくまで、修正を依頼することもできますが、費用がかさんでしまいます。デザイナーによっては上限を決めているケースもあるため、修正が発生しないように基準を明確にしておくことが大切です。

互いの認識をすり合わせた状態で依頼をすることで、双方の不満をなくすことができます。

2. 著作権や知財の帰属先を決める

請負契約で納品された成果物の再利用や改変を考えているときは、著作権や知的財産権などの扱いを契約書に記載することが大切です。

とくにデザインやイラストなどを依頼するときは原則、請負人に著作権や知的財産権が帰属します。契約書で帰属先を定めておくことで発注側の企業が利用できるようになります。「著作権は納品と同時に発注者に移転する」といった文言を入れておきましょう。

使用範囲やクレジット表記なども、受託者と話し合いながら決めておくことが大切です。事前に合意を得ておくことで、トラブルを防ぐことが可能です。

3. 契約不適合責任の定義を確認する

契約不適合責任とは、納品された成果物に不備があったときに請負人が修正などの責任を負う義務です。以下の3つの項目を定義しておきましょう。

  • 責任の範囲
  • 権利行使の期間
  • 請求できる内容

これは民法第636条「請負人の担保責任の制限」で定められています。業務委託契約でも契約不適合責任があるのは請負契約のみです。

関連記事:業務委託の契約不適合責任とは?善管注意義務との違いや法的性質を解説

4. 中途解除のルールを取り決める

中途解除をする場合、どこまでの作業に対して報酬を支払うのか、違約金が発生するのかルールを事前に決めておきましょう。

どのような理由で解除するのかを決めておくことで、トラブルを防ぐことができます。実際に中途解除をするときは、請負人と協議をして合意を得なければなりません。契約解除合意書の作成なども必要なため、円満に解除するためにも中途解除の方法を理解しておきましょう。

関連記事:【企業向け】業務委託契約を解除したい場合の手順や注意点を解説

5. 損害賠償の範囲を決める

契約不適合や中途解除などで、損害が生じたときは誰がどの範囲まで責任を負うのかを明確にしておくことが大切です。

契約書に記しておくことで、基準が明確になり、制限なく賠償請求されるリスクを避けることができます。

関連記事:デザイナーとの業務委託契約書で注意すべき点とは? 必須の記載事項も解説

6. 社内の受け入れ体制を整える

請負契約を結んで業務を委託するときは、スムーズに進めるためにも社内に担当者を設置することが大切です。

進捗管理や細かい業務指示など偽装請負にならないように、契約の仕組みを理解している担当者を選びましょう。事前に運用ルールを決めて、契約内容に沿った対応を徹底します。

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7. 情報の共有方法を決めておく

請負契約のリスク回避策として、情報共有のルールや頻度も事前に決めておきましょう。デザイナーとの請負契約の場合、フルリモートでやりとりすることも多いです。納品まで連絡を取らないままでいると、認識がずれてしまうおそれもあります。

「週末に進捗を報告すること」「月1回の定例会議」など制作進行を確認するためのルールを決めておくことでスムーズに情報を共有できます。

関連記事:業務委託のデメリット対策とは?活用するメリットも解説【企業向け】


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デザイン業務には準委任契約が適している理由

Webデザインやグラフィックデザインなどデザイン業務には、請負契約よりも準委任契約が適していることが多くあります。なぜ準委任契約が適しているのか解説します。

1.業務内容の変更がしやすい

請負契約では契約書で定めた業務以外は依頼することはできません。別の業務も依頼したいときは別途契約書を作成する必要があります。

しかし、準委任契約では、業務内容の変更が比較的容易です。デザインプロジェクトは、業務の進行中に要件が変わることが多いため、この柔軟性は大きな利点となります。

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2.リモートでのコミュニケーションに慣れている

請負契約では、発注者は成果物の納品を目的としているため、その過程での指揮命令ができません。一方、準委任契約では、業務の遂行過程において一定の指示が可能です。

とくにフリーランスで活躍しているデザイナーは、オンラインでのやり取りに慣れており、クラウドツールを使用したコミュニケーション力に優れています。デザインのプロセスにおける柔軟なコミュニケーションが可能となります。

関連記事:デザイナーと円滑なコミュニケーションをとるコツは?工程別に解説

2.デザイナーの経験やセンスを活かしやすい

準委任契約は、デザイナーの専門性を尊重し、その専門知識と技術を活かした業務遂行を期待します。とくにブランディングやアートディレクションなどの案件では、フリーランスデザイナーの経験が成果物に大きく影響を与えるものです。

準委任契約を選ぶことで、デザイナーは自らの創造性を最大限に発揮することができます。

関連記事:デザイナーをジョブ型で活用するには?進め方のポイントを解説

3.継続依頼や改善業務に適している

準委任契約は、継続的な業務委託に適しており、デザイナーとの長期的な関係を築くことができます。これにより、発注者とデザイナー間の信頼関係が深まり、より良い成果が期待できるでしょう。

上記のような理由から、デザイン業務においては、成果物の納品を目的とする請負契約よりも、準委任契約をおすすめします。

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本記事では、請負契約について詳しく解説しました。

請負契約では完成物納品が義務となるため、依頼したい業務内容が明確な場合は、クオリティの高い制作物が期待できるでしょう。

反対に依頼内容を変更する可能性がある場合は、請負契約ではなく準委任契約が最適です。業務の遂行が目的である準委任契約は、依頼内容を柔軟に変更しながら、制作物を仕上げていくことができます。


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