準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説 | フリーランス・業務委託採用|クロスデザイナー

準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説

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人手不足への対応策としてフリーランスとの準委任契約を検討している方も多いのではないでしょうか?準委任契約は業務委託契約の一つで、フリーランス・副業人材に業務の遂行を手伝ってもらう方法です。

しかし、いざ準委任契約をしようとしてみると、

「準委任契約についていまいち理解できていない……」.

「準委任契約と請負契約の違いがわからない……」

といった疑問が出てきているのではないでしょうか。

そこで本記事では、フリーランスとの準委任契約を検討している方に向けて、

・準委任契約とは
・準委任契約のメリット/デメリット
・準委任契約と請負契約との違い
・準委任契約と請負契約を使い分ける方法

について、簡単に解説していきます。

この記事を最後まで読んでいただくと、準委任契約について完全に理解できるようになります。請負契約とどちらを選択すべきかもわかるため、ぜひ最後までご覧ください。


準委任契約は「法律行為以外」の業務委託契約

準委任契約とは、業務の遂行を目的とした業務委託方法です。法律行為の場合は委任契約となるため、それ以外の業務については準委任契約となります。


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たとえばエンジニアにアプリ開発の完成まで手伝って欲しい場合や、デザイナーにWebサイト制作を手伝ってもらいたい場合に、準委任契約は有効です。

準委任契約の大きな特徴として、成果物の完成責任がないことが挙げられます。そのため万が一、求める成果物にならなかった場合も、企業は業務の貢献に応じた報酬を支払わなければいけません。


準委任契約の種類2つ

準委任契約は、報酬の支払い方として「成果完成型」と「履行割合型」の2つ方法があります。

それぞれの特徴は、下記のとおりです。


成果完成型履行割合型
対価の発生成果物の納品業務の遂行
完成業務なしなし

どちらの契約も完成義務を負わないものの、対価の発生するタイミングに違いがあります。「履行割合型」は業務の遂行に対して都度報酬が発生しますが、「成果完成型」は成果物が納品されたタイミングで報酬が発生します。


準委任契約と請負契約の違い5つ

業務委託契約には、「準委任契約」のほかに「請負契約」もあります。

それぞれの契約方法の違いは、下記のとおりです。


準委任契約請負契約
報酬発生タイミング業務の遂行/成果物納品完成物納品
受注者の義務・善管注意義務
・作業報告義務
仕事の完成義務
契約不適合責任なしあり
契約の任意解除いつでも可能仕事の完成まで可能
再委託不可能可能

1. 報酬発生タイミング

請負契約の場合は、依頼した業務について完成物が納品されたタイミングで報酬が発生します。

一方で準委任契約の場合は、先述のとおり「成果完成型」では成果物の納品、「履行割合型」は業務の遂行に応じて報酬が発生します。

一見、請負契約と準委任契約の「成果完成型」は同じように見えますが、請負契約は成果物が完成していることが義務であるのに対して、「成果完成型」はたとえ未完成であっても納品で報酬が発生します。

2. 受注者の義務

準委任契約の場合、受注者は善管注意義務が発生します。善管注意義務とは、民法第644条で「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定義されたものです。

簡単に言うと、「客観的な立場から見た時に、自身の立場で業務を遂行するために必要だと思われる注意(リスク管理、業務上のミスなど)をしっかりと払いながら作業すること」が善管注意義務となります。

さらに準委任義契約では、完成義務がない分、作業報告義務が発生します。受注者は作業報告書を作成し、提出しなければいけません。

一方で請負契約の場合は、完成義務が発生します。受注者は決められた期間内に、依頼された業務を完成させる必要があります。

それぞれの義務を果たせなかった場合、発注者は受注者に対して損害賠償請求が可能です。

3. 契約不適合責任

請負契約は、契約不適合責任が発生します。契約不適合責任とは、納品物に不備があった場合、発注者が受注者に対して修正や報酬の減額、契約解除、賠償請求ができる権利です。

契約不適合通知は、発注者が不適合を知った時点から1年以内に通知する必要があります。

一方準委任契約は、契約不適合責任はありません。

4. 契約の任意解除

準委任契約の場合、契約の任意解除は双方いつでも可能です。ただし契約解除により相手に不利益が生じたときは、損害賠償しなければいけません。

請負契約の場合は、成果物の完成までは契約解除が可能です。しかし発注者都合で解除する場合、完成部分について支払い義務が発生したり、損害賠償したりする必要があります。

5. 再委託

再委託とは業務委託で任された業務を、第三者に委託することです。

請負契約で任された業務の再委託は可能ですが、準委任契約で任された業務の再委託は原則許可されていません。

これは、成果物を完成させて納品することが求められている請負契約の業務は、「誰が」作業を遂行しても問題ないと解釈できます。一方、準委任契約は成果物の完成に対して義務が生じていない以上、「誰に」作業をしてもらうのか(=受注者が業務を遂行すること)が重視されるため、第三者への委託の扱いが異なるのです。

ただし、準委任契約の場合でも双方の合意があれば、再委託は認められています。


準委任契約のメリット3つ

・契約期間に決まりがない
・専門分野をプロに依頼できる
・依頼内容を柔軟に変更できる

順番に解説します。

1. 契約期間に決まりがない

報酬面や業務内容について双方合意があれば、継続的に依頼できます。

同じ外部への依頼でも、派遣社員の場合は、同じ事務所や部署で働くのは3年までという「3年ルール」が存在します。そのためどれだけ相性の良い派遣社員であっても、3年以上在籍させるわけにはいかず、部署異動をしてもらうか、正社員として雇用する必要があります。

2. 専門分野をプロに依頼できる

デザインやコーディング、ライティングなど、その道のプロに依頼できる点は準委任契約のメリットです。

業務委託で依頼することの多いフリーランスは、受注率を高めるために日々スキルアップに励んでいることが多いです。実際にフリーランス活用企業の6割以上が「仕事に満足」と回答しており、今後も依頼したいと思うかについては7割以上が「これまで通り依頼したい」と回答しています。(参考:PR TIMES

社員が各分野のスキルに精通していなくても、準委任契約を通じてカバーできる点は魅力でしょう。

3. 依頼内容を柔軟に変更できる

準委任契約は業務の遂行が目的なことから、依頼内容を柔軟に変更できる点が挙げられます。

たとえばWebサイト制作が最終目標の場合、業務内容としては下記のようなものがあります。

・ペルソナ設計
・カスタマージャーニーマップ作成
・ワイヤーフレーム作成
・デザイン作成
・コーディング

これらをWebデザイナーに業務委託する場合、最初はペルソナ設計を依頼し、その成果物の内容を踏まえてカスタマージャーマップ作成を依頼することも可能です。

このような柔軟性は、準委任契約の大きな魅力でしょう。


準委任契約のデメリット3つ

・社内にノウハウが蓄積しにくい
・業務のクオリティに関わらず報酬を支払う必要がある
・指揮命令はできない

順番に解説します。

1. 社内にノウハウが蓄積しにくい

業務委託している領域を将来的には社内で内製化していきたいと考えていたとしても、業務委託メンバーのノウハウが社内に蓄積しにくいのがデメリットです。

業務委託メンバーの働く場所や時間を指定できない性質上、基本的に出社なしで稼働してもらい、オンライン上で業務の進捗管理のみ行うことがほとんどです。ノウハウを蓄積したい場合は、進捗を確認する際に工夫点や使用ツールなどのヒアリングも行い、手法の再現性を高めるようにしましょう。

2. 業務のクオリティに関わらず報酬を支払う必要がある

準委任契約の場合、受注者に完成義務がないため、業務のクオリティに限らず報酬を支払わなければいけません。

修正依頼などは行えるものの、修正が多いとスケジュールの遅延や追加コストが発生しやすくなる点がデメリットでしょう。

なるべく想定通りの制作物を納品してもらうためにも、依頼前にポートフォリオを確認したり、適切なフリーランスを紹介してくれるエージェントを活用したり、定期的なコミュニケーションで進捗を確認することがおすすめです。

3. 指揮命令はできない

準委任契約に限らず、請負契約を含めた業務委託では、発注者と受注者が対等な関係であるため、発注者は受注者に対して指揮命令できません。

社員のように指揮命令してしまうと、「偽装請負」認定され、損害賠償が発生するおそれもあります。指揮命令の例として、強制的に出勤させたり、勤務時間を指定したりすることが挙げられます。

双方の合意があれば問題ないですが、発注者側の都合で指揮命令になっていないか確認するようにしましょう。


準委任契約と請負契約はどちらを活用すべき?

業務委託では即戦力が期待できるものの、準委任契約と請負契約でどちらを活用すべきか迷っている方も多いでしょう。

どちらを活用すべきか、次の判断軸がおすすめです。

依頼内容がはっきりしている場合は、請負契約

【依頼内容の例】
・Webサイト制作のコーディング部分のみ依頼したい
・Webメディアの原稿執筆を依頼したい
・Webサイト制作のワイヤーフレーム作成のみ依頼したい

上記のように、依頼内容がはっきりしている場合は、請負契約が有効です。請負契約の場合は完成義務が発生するため、受注者のスキルに応じてクオリティの高い納品物が期待できます。

依頼内容が変わる可能性があるなら、準委任契約

【依頼内容の例】
・Webサイト制作を完成まで手伝って欲しい
・スマホアプリの立ち上げから完成まで伴走して欲しい

ある制作物に関して、柔軟に依頼内容を変更したい場合や依頼内容が変わる可能性がある場合は、準委任契約が良いでしょう。

Webサイト制作のなかでも、企画からワイヤーフレーム、デザインまで横断して依頼することなどができます。


準委任契約書で記載すべき8つのこと

準委任契約を行う際、契約書は必須ではありません。

しかし締結後にトラブルが発生した場合、責任の所在を明らかにするためにも、契約書は作成したほうが良いです。

これから準委任契約を行う際は、次の8つは最低限記載しましょう。

業務内容

準委任契約で依頼する業務について、記載します。
ただし全ての業務を記載することは難しいため、「〇〇に関する業務の一切を含む」など入れておくと安心です。

業務遂行方法遂行方法について共有事項があれば記載します。
契約期間契約期間だけではなく、自動更新などについても記載します。
報酬、諸経費、報酬の支払い時期時給の記載や業務遂行における経費の所在、報酬の支払い時期について記載します。
知的財産権業務で発生した著作権や知的財産権について、どこに帰属するか記載します。
秘密保持

業務で共有した社内情報を第三者に共有しないことを記載します。
コピーしたものも同様の扱いになることを記載しておきましょう。

損害賠償契約違反があった場合、損害賠償が発生することを記載します。
禁止事項

業務遂行にあたり禁止事項があれば記載します。
盗作利用の禁止などが記載例として挙げられます。


準委任契約で「偽装請負」にならないために注意すべきこと

偽装請負とは、業務委託契約が対等な関係であるにも関わらず、雇用関係のような指揮命令を行っている状態を指します。

偽装請負だと認められた場合は、労働者派遣法違反の場合「1年以下の又は100万円以下の罰金刑」が科されます(労働者派遣法59条)。

準委任契約で偽装請負とならないために、

・出社を命ずる
・勤務時間を指定する

などの行為は避けるようにしましょう。

ほかにも双方の合意がない状態で、一方的に命令する行為は偽装請負とみなされるリスクがあります。

新しい共有事項がある場合は、必ず確認や合意を得てから行うようにしましょう。


デザイナーへの準委任契約ならクロスデザイナーがおすすめ!

本記事では業務委託契約のなかでも、準委任契約に着眼点を置いて解説をしました。

準委任契約では、

・柔軟に依頼内容を変更できる
・専門分野をプロに任せられる
・契約期間に限りがない

などのメリットがあります。

社会保険料なども発生せず人件費を抑えることができるため、自社の予算やスキルに限りがある場合は、積極的に活用しましょう。

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クロスデザイナー編集部

日本最大級のデザイナー専門エージェントサービス『クロスデザイナー』の編集チーム。複数の現役デザイナーや編集者で構成されている。